(8) 買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合並びに当該株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計(変更前)
(変更後)
(14)その他買付け等の条件及び方法@ 法第27条の13第4項各号に掲げる条件の有無及び内容 (変更前) 応募株券等の総数が買付予定数(3,516,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。 応募株券等の総数が買付予定総数(3,683,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(1,000株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。 <後略>
(変更後) 応募株券等の総数が買付予定数(3,516,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。 応募株券等の総数が買付予定総数(4,034,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(1,000株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。 <後略>
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